工事現場や作業現場に設置される足場は、高い場所にあることが多いため、足場で行う作業には危険性が伴います。実際に、建設業の現場では足場からの墜落・転落事故が大変多く発生しているのです。
事故を防ぎ、足場で安全に作業するために、省令によって安全対策の基準が定められています。現場で働く皆さんが、安心して作業できるよう、基準について詳しく解説します。
■足場からの転落事故を防止するための措置とは
足場からの転落を防ぐために、平成19年に「足場からの墜落防止措置に関する調査研究会」が設置され、足場の安全を守るための対策について議論されました。その後、厚生労働省が報告内容をふまえ、平成21年に労働安全衛生規則を改正しました。さらに、安全対策をより強化するため、平成27年に規則の一部が改正されたのです。改正時に定められた項目として、次の5つがあげられます。
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・足場の組立てなどの作業を行う際、特別教育が必要
参照:厚生労働省
規則の一部改正後、足場の組立て・解体・変更などの作業に就く際は、労働者に対して「安全衛生特別教育規程」に基づいた特別教育を受けさせることとなりました。訓練や講習を受けている・技能検定に合格している・指導員免許を受けているなど、十分な知識を持っていると認められる労働者は、教育を省略できることもあります。また、現在の業務従事者は、教育時間の短縮も認められています。
・足場の組立てなどの作業時、墜落防止措置の充実が必要
参照:厚生労働省
足場の安全を守るため、組立てなどを行うときには、幅40cm以上の作業床の設置(狭い場所など困難な場合を除く)や、安全帯を安全に取り付ける設備などを設置の上で労働者に安全帯を使用させるなど、墜落をあらかじめ防げるような措置(もしくは同等以上の効果が出せる措置)を取らなくてはいけません。また、一定条件の足場(つり足場、張出し足場、高さ2m以上の足場など)では、労働者への周知および、関係者以外の立ち入り禁止、悪天候時の作業中止など、追加の措置も必要です。
・足場を組立てた後、注文者も点検が必要
足場や作業構台の組立て・一部解体・変更などを行った後には、事業者に加え、元請事業主などの注文者も足場を点検・修理することが求められるようになりました。併せて、点検・修理結果は、その現場での仕事が終わるまで保管しなくてはいけません。
・足場の作業床から墜落を防止する措置の充実が必要
床材と建地との隙間を12cm未満とする、墜落防止設備を取り外したあとには関係者以外の立入りを禁止する、作業の工程上、一時的に設備を取り外す必要性があった場合は、その作業終了後すぐ元に戻すなど、墜落するリスクをあらゆる角度から軽減できるような措置が求められるようになりました。
・単管足場に関する規定が見直された
単管足場とは、支柱となる鉄パイプ(単管)を組み合わせて作った足場で、鋼管足場とも呼ばれます。従来は、建物の最も高い箇所から31mを超える部分は、単管を2本組にして使うことが定められていました。しかし、強度が高い単管が開発されたため、一定の基準を超えなければ2本組でなくとも使用して問題ないとされたのです。
このほかにも、同じく平成27年に、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」が改正されました。足場の組立図作成、作業主任者の能力向上、より安全な措置の遂行、当事者以外での足場の点検、労働者の安全衛生意識の高揚など、足場作業に関わる全ての人々が実施すべき事項が示されたのです。
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